佐賀市議会 2021-03-19 令和 3年 3月定例会−03月19日-09号
法務局にあります字図は、正式の地籍図ではありません。行政が水路や道路、そういったものの位置を記載したものであって、その意味では、水路を1本記載漏れしているというふうなことになるんではないかと思います。
法務局にあります字図は、正式の地籍図ではありません。行政が水路や道路、そういったものの位置を記載したものであって、その意味では、水路を1本記載漏れしているというふうなことになるんではないかと思います。
購入予定地の地籍図をつけております。 次のページをお願いいたします。 位置図として、取得予定地の航空写真を添付させていただいております。 以上で議案第33号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。
このことにより、例えば、隣り合う1番地と2番地と3番地が筆界未定というふうになった場合は、地籍調査の成果となる地籍図の筆界未定地の外周の区画内の地番表記は、「1+2+3」というふうに筆界未定地を示す地番の表記になります。
法定外データの整備についてなんですが、今現在、地籍図という形の中でこれを落とし込んでいってデータ化すると言われておりました。いろんな形の中で、庁内で実はばらばらに多久市内のいろんなデータを持っているんですね、図面を落としたのを。例えば、水道課では水道管の配置がどうなっているかとか、また下水道の配置についてとか、いろんなものがいろんなところでばらばらに多分データを持っていると思うんです。
◆20番(志佐治德君) 全筆、分筆して買うようなところがなかったから、調書をつくらなかったということなんですけれども、現在の地籍図を持ってきますと、そちらからいうと、かなりの筆に、大体、道があって、県道があってそれに接しているわけですけれども、例えばそこが里道だったり水路だったり、小さなですね、があったり、あるいは隣の土地が実際的に接しているところもあるし、先ほど言いますように佐賀県が買った土地もあるわけですけれども
平成24年度の学校改築の建築確認申請時に地籍図が筆界未定では建築確認申請に不都合が生じることから、税務課、それから教育委員会の担当者が相続人代表者を訪問して、事情を説明し、筆界を図面上で承認、確定し、登記をしております。これには、平成23年8月から平成24年5月まで登記完了にはかかっておりますけれども、この作業に約9カ月間の期間を要して筆界未定が解消されております。
その成果には、土地の地番、地目、面積などをあらわす地籍簿と、土地の位置形状をあらわす地籍図があります。また、地籍図には測量の基準点座標や基準点網図、土地の位置図を数値化した筆界点、座標値などがあり、いずれも地籍調査の成果として利活用されているところでございます。
森林所有者からの森林整備に関しての問い合わせや施業の打ち合わせの際、その事業の場所の位置確認などに利用いたします地籍図、航空写真、測量図などの利用が可能な地理情報システムがこれまで両組合にはございました。この合併以前にそれぞれの森林組合で保有いたしておりましたシステムに新旧の差がございまして、双方の互換性がないということから、この互換性を確保するためにシステムを改修するものでございます。
外注をやめた理由でございますが、当時外注しておりましたのが現地での境界を確定するだけの一筆調査のみでしたので、いわゆる調査前の相続人の調査とか地籍図の作成とか、地籍簿の作成、いわゆる新字図の作成に当たるんですが、こういった一連の内部工程があるわけですが、こういったものが外注してなかった関係で、どうしても閲覧の時点で地権者の方からお尋ねがあった場合、職員が現地も見ていませんし、事前の調査もやっていないといったことから
もちろん、公民分館は国土調査では境界も確定され、地籍図も記入され、登記簿も存在しますし、日常の運用には何ら支障はありません。しかし、所有権が登記されていない場合、後にいろいろな問題を内包しています。 所有権登記されていない原因は幾つかあります。
地籍調査事業につきましては、平成21年度で市内全域の現地調査を完了し、22年度は前年度現地調査地区の地籍図作成業務や国の認証事務などを行い、23年度中に法務局の土地登記簿の登記を完了させ、24年度からは地籍調査事業の成果に基づいて固定資産税課税を行う予定といたしております。 防災関係では、防災行政無線の運用を昨年6月に開始し、市民の皆様に防災、減災、有事の際の緊急情報を迅速に伝達可能となりました。
現在、庁内ネットワークに接続された端末から都市計画図を初めとしまして地籍図、道路台帳、航空写真、住宅地図、国土地理院発行地図等を利用権限に応じまして利用することが可能になっております。 また、これらの地図を基盤図といたしまして地図上に情報を登録することも可能になっておりまして、庁内横断的な地図利用の素地として整備をしてまいったところでございます。
測量が完了いたしますと、境界調査図や面積図を作成し、公民館や市役所で閲覧を行い、所有者がじかに確認をしていただき、承認後、地籍簿と地籍図の案を作成して、国土調査法の規定に基づき20日間の閲覧を行います。閲覧期間が完了いたしますと、地籍簿と地籍図を県に提出して、国土調査法第19条に基づく成果の認証を得ますと法務局に送付をされます。
また、現在のところ、当時の絵図面なども確認されておりませんが、明治年鑑に作成された八戸地区の地籍図、これは多分税金の課税用の地籍図だと思いますが、この古い地割りを推定できるのが資料として唯一残されているだけという状況でございます。それを見れば大体土木事務所周辺ではないかなという推測ができるんではないかと思います。
これまでの検討を踏まえ、道路台帳、地籍図と個別のGISシステムとして整備してきた資産を活用し、水道施設情報管理システムの整備を機に、都市計画図を基盤図として数値化を行い、既存データや市販の住宅地図データを含め、庁内で地図情報を共有する供用空間データベースを整備し、地図利用業務等の効率化を図ることといたしました。
地籍調査事業による地籍図の整備や土地所有者の権利を守り、あらゆる事業の基礎的資料となるもので、多方面で利活用が期待できます。また、未完了地区からは、土地の境界を確認できる者が健在なうちに実施してほしいという強い要望もあり、事業の早期完了が望まれているところでございます。 一方、課税の原則であります公平性という観点から現状を見てみますと、当初には予想できなかった課税上の不均衡が生じております。
地籍調査事業につきましては、平成15年度で東多久町大字別府の一部の地籍図、地籍簿の作成、北多久町大字多久原の一部4.19平方キロメートルの現地調査を終了しております。平成16年度は、北多久町大字多久原、大字小侍の各一部及び鉄道より北側の中多久一区、二区、中山の各一部を含む2.37平方キロメートルの現地調査を行い、平成21年度の全地域終了を目指しております。
地籍調査事業につきましては、平成14年度で東多久町大字別府の一部の地籍図、地籍簿の作成及び大字別府の2.90平方キロメートルで、東多久町の現地調査を終了いたしました。平成15年度では北多久町大字多久原の一部、4.19平方キロメートルの現地調査を行います。今後は平成21年度に市全域終了を目指して進めてまいります。
狭小の字、変動している字を地籍図として将来に残すことは、土地の管理、利用上におきましても不便とされ、土地の所有者が区画整理等の意味から合筆を希望されても他の字を含んでの合筆等は不可能であります。字を廃止することにより、字界変更の作業が省かれ、現況に適合した地籍調査作業が可能となります。 以上のことから、地方自治法第 260条第1項の規定に基づき、字を廃止するものでございます。
ずっと文言をたどってみますと、地籍調査に要する経費、中に監理業務委託料 1,341千円、それで電算委託料 210千円、測量委託料 4,756千円、地籍図作成委託料 1,839千円上がっていますけど、この推進員さんの日当については、どういった過程で、幾らぐらい支払われておるものかをちょっとここでお聞きしたいと思っております。